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【12月に年間最大240万円を損金計上】余計な出費や物品の売買を伴わない節税方法

こんにちは、代表の吉川です。

今回は、12月に年間最大240万円を損金で計上する方法について紹介したいと思います。

具体的には「経営セーフティ共済」という、 「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が行っている制度を使う方法になります。

この制度について既に知っているという場合は、
今回の内容はあなたのお役に立てませんので
このままページを閉じていただいて結構です。

まだ経営セーフティ共済について知らない、という場合には、

・毎年12月に6万円〜240万円の間で経費をコントロールできるようになる
・経営セーフティ共済で見落としがちな注意点が分かる
・具体的な始め方、お問い合わせ先が分かる
 

というメリットがありますので、
このまま読み進めていただければと思います。

 

1.経営セーフティ共済の概要とは?

経営セーフティ共済とは、前述の通り
「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
が行っている制度になります。

制度の概要について引用すると、

取引先が突然、倒産・・・。 そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
中小企業基盤整備機構

とのこと。文章だと分かりにくいかと思いますので
表にすると、以下の概要になります。

対象者 継続して1年以上事業を行っている中小企業、個人事業主、組合(企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合) ※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。
掛け金 5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択可能。掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができる。
共済金 経営セーフティ共済に加入されると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。
借入金 借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。貸付条件は無担保、無保証人です。

 

2.経営セーフティ共済の3つのポイント

さて、その中でも必ず抑えるべき
3つのポイントを挙げていきます。

 

 

1.毎年12月のタイミングで損金、必要経費をコントロールできる

経営セーフティ共済の重要ポイントの一つ目は、

毎年12月に損金(法人)または必要経費(個人事業)に
参入できる金額をコントロールできることです。

具体的には12月に
来年分の12ヶ月分を前納するという
手続きを取ります。

そうすることで、
月々の掛金の設定範囲内 (5,000円〜20万円)の
12ヶ月分を一気に損金(または経費)にできます。

「今年は稼ぎがあるから税金が多そうだな」

と12月の時点で分かれば掛け金額を増やせばいいし、

「今年は稼ぎが少ないから支払いがしんどいな」

という場合は、 掛け金額を減らせます。

経営セーフティ共済をまだ導入してない場合は、
12月中に導入をし、そのタイミングで
来期分を前納することで今期の損金(または経費)にできます。

経営セーフティ共済を既に導入している場合は、
12月5日までに、前納の手続きを進めることで
今期の損金(または経費)にできます。

「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
に問い合わせたところ、
前納は2ヶ月前の10月から行えるようなので

忘れずに前納を行なって、
経費を作りたい場合は早めの手続きをおすすめします。

 

2.40ヶ月以上、掛け金の納付を続ける

2つ目のポイントは解約手当金についてです。

この制度は、40ヶ月以上掛け金を支払うと、
解約したいタイミングで掛け金が100%戻ってきます。

しかし、40ヶ月以内の場合には
100%を下回ることがある
ので注意が必要です。

掛金納付月数 1.任意解約 2.みなし解約 3.機構解約
1か月~11か月 0% 0% 0%
12か月~23か月 80% 85% 75%
24か月~29か月 85% 90% 80%
30か月~35か月 90% 95% 85%
36か月~39か月 95% 100% 90%
40か月以上 100% 100% 95%

※1 任意解約:契約者が任意に行う解約
※2 機構解約:契約者が12ヶ月以上の掛け金の滞納をしたとき、または不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに機構が行う解約
※3 みなし解約:契約者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなします。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません)

 

3.解約手当金は雑所得になる

3つ目の注意点は解約手当金が
雑所得として全額課税対象となる点です。

最大で800万円まで掛金として
積み立てることができるので、
もし全額を引き出すと
一気に所得が増えることになります。

特に資本金1億円以下の中小企業の場合、
所得金額が800万円を超えると法人税率が
一気に上がってしまうので注意が必要です。

資本金 所得金額 法人税率
1億円以上 23.2%
1億円以下 (大企業の子会社は除く) 800万円超 23.2%
800万円以下 15%

なので、個人の場合は 業績が悪いタイミングで
解約手当金を引き出して税金を抑える。

法人の場合は、
退職金(損金参入可能)と相殺することで所得を消す。

という対策を行う必要があります。

 

3.まとめ

経営セーフティ共済は、個人事業主や
中小企業、組合にとって大きな味方となる制度です。

利用できる制度はしっかりと活用し、
税負担を抑えながら運営を進めてもらえたらと思います。

今回は以上です。ありがとうございました。

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